『 外食業 』特定技能分野でできる仕事

  • 飲食物調理
    客に提供する飲食料品の調理,調製,製造を行うもの
    (例:食材仕込み,加熱調理,非加熱調理,調味,盛付け,飲食料品の調製 等)

  • 接客
    客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
    (例:席への案内,メニュー提案,注文伺い,配膳,下膳,カトラリーセッティング,代金受取り,商品セッティング,商品の受け渡し,食器・容器等の回収,予約受付,客席のセッティング,苦情等への対応,給食事業所における提供先との連絡・調整 等)

  • 店舗管理
    店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの
    (例:店舗内の衛生管理全般,従業員のシフト管理,求人・雇用に関する事務,従業員の指導・研修に関する事務,予約客情報・顧客情報の管理,レジ・券売機管理,会計事務管理,社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整,各種機器・設備のメンテナンス,食材・消耗品・備品の補充,発注,検品又は数量管理,メニューの企画・開発,メニューブック・POP 広告等の作成,宣伝・広告の企画,店舗内外・全体の環境整備,店内オペレーションの改善,作業マニュアルの作成・改訂 等)

外食業分野の特定技能1号外国人が従事できる業務は、外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)の提供に関する業務です。
ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。
 併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。
注)専ら関連業務に従事することは認められていません。


受入れ形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。


受け入れ可能な事業

外食業分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、当該外国人を飲食店、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業を行っている事業所に就労させること。

  • 食堂
  • レストラン
  • 料理店
  • 喫茶店
  • ファーストフード店
  • テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)
  • 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)
  • 仕出し料理店 など

 なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。

このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。



特定技能『外食業分野』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記試験の合格証が必要となります。

技能試験+日本語試験に合格

外食業分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:外食業特定技能1号技能測定試験
 実 施:OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
 申 込:OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページのマイページから申込
 外食業技能測定試験学習用テキスト:一般社団法人 日本フードサービス協会(JF)により公開されています

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

 「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記技能試験と日本語試験を免除されます。


注)医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等を評価した文書の提出が必要です。


外食業分野特定技能1号評価試験について

【試験の内容】
食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認する。
また、業務上必要な日本語能力水準についても本試験により確認する。

【試験科目】
「衛生管理」、「飲食物調理」、「接客全般」について知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む)を測定する筆記試験とする。
全ての科目を受験することを要すが、「飲食物調理主体」または「接客主体」を選択すれば、配点について傾斜配分を受けるこができる。

受験資格

在留資格を有し、試験日において満17歳以上であること。(インドネシア国籍の方は18歳以上)
退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していること。

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。



【外食業】外国人を雇う会社(特定技能所属機関)の条件

  1. 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
  2. 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
  3. 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること
  4. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  6. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

食品産業特定技能協議会について

※在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「食品産業特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
※登録支援機関(特定技能所属機関が支援計画の全部の実施を委託する場合に限る)は支援を実施する特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた日から4ヶ月以内に入会してください。
※会費は不要です

●入会方法
 食品産業特定技能協議会への加入を申請する登録支援機関は、農林水産省の加入申請フォームから加入申請の手続きを行ってください

●協議会の目的
 ・飲食料品製造業分野及び外食業分野における制度の適切な運用を図るため、食品産業特定技能協議会を設置
 ・協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、
  制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う  



HACCPについて

HACCPとは「Hazard Analysis Critical Control Point」の頭文字をとって並べられたもので、改正食品衛生法を基準とした食品の加工・製造における食品の安全性を高めるための衛生管理の方法となります。
内容を簡単に説明すると、食品に関係する事業をされている方々(食品等事業者)が、異物混入や食中毒菌汚染などの問題(危害要因)を衛生管理計画を元に調査・把握して、各々で全ての工程(原材料入荷から製造、製品出荷まで)を衛生管理し、製品・食品の安全性を向上させるためのものとなります。
現在HACCPは、食品の安全性を向上させるための国際的な基準となり、制度化されました。
このHACCP制度の義務化が日本で決まったのは、改正食品衛生法が交付された2018年6月13日です。そして2021年6月までにの導入が義務化となりHACCPを導入する必要があります。

大手食品メーカーはもちろん、居酒屋などの個人経営のお店も対象となります。

さいごに

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