『 自動車整備 』特定技能分野でできる仕事

「日常点検整備」、「定期点検整備」、「分解整備」


あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明及び関連部品の販売、ナビ・ETC等の電装品の取付作業、自動車板金塗装作業、清掃等)に付随的に従事することは差し支えありません。専ら関連業務に従事することは認められません。



特定技能『自動車整備』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2.3.いずれかの合格証が必要となります。

1.技能試験+日本語試験に合格

建設分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:自動車整備分野特定技能評価試験
 実 施:一般社団法人 日本自動車整備復興会連合会
 申 込:予約受付サイトPROMETRICのホームページのから申込
 手続の流れ:受験予約から豪華う証明書交付までの手続の流れをご確認ください

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

2.自動車整備士技能検定試験3級の合格者

 自動車整備業の分野では、「自動車整備士技能検定試験3級」という試験の合格も特定技能の要件クリアとなります。
詳しくは試験を実施している(一社)日本自動車整備復興会連合会のホームページをご覧ください。

3.技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。



自動車整備分野特定技能1号評価試験について

自動車整備業特定技能評価試験の内容は、以下の技術があるか確認する試験です。

「自動車整備士技能検定試験3級」と同水準程度であるところ、当該試験は、同法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、これは、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、この試験の合格者は、自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

受験資格

海外試験の受験資格は、「試験日において満17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)であること」(原則として試験に合格した場 合に日本国内で就業する意思のある者)です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザも可能)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。



【自動車整備業】外国人を雇う会社の条件

  1. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること。
  2. 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし,特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては,特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。
  3. 前号の協議会に対し,必要な協力を行うこと。
  4. 国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと。
  5. 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に あっては,次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。
    1. 前3号のいずれにも該当すること。この場合において,第2号ただし書中「特定 技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「自動車整備分野に係る1号特定 技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の 2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以 下同じ。)の支援を実施していない場合」と,「特定技能外国人を受け入れた」とあ るのは「支援を実施する1号特定技能外国人を,委託をした特定技能所属機関が受 け入れた」と読み替えるものとする。
    2. 1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者(道路運送車両法第55条第1項の技能 検定をいう。)又は自動車整備士の養成施設(同条第3項に規定する 養成施設をいう。)において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれ ていること。


自動車整備分野特定技能協議会への加入

 初めて自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4カ月以内に、協議会に加入し、加入後は必要な協力を行う必要があります。

※登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会から発行される,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨を証明する文書の提出が必要です。

※登録支援機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨を証明する文書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。
なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。


●協議会の目的
 協議会は、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的としています。

●規約・届出様式
 自動車整備分野特定技能協議会
 自動車整備分野特定技能協議会構成員申請相談窓口一覧
 届出等のご相談につきましては、地方運輸局でお受けいたします。
 地方運輸局の連絡先は、相談窓口一覧よりご覧いただけます。

登録支援機関は支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う者を置く

登録支援機関は,支援責任者,支援担当者その他外国人の支援を行う者として,自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置かなければなりません。

上記、自動車整備士の養成施設における指導に係る実務経験者を選任する場合は、実際に従事した自動車整備士の養成施設の名称を明示してください。

なお、国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の一覧は次の国土交通省HPで公表されていますので、実務に携わった養成施設が該当するかどうかを確認の上、記載してください。
国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000004.html



雇用形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。



さいごに

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出入国在留管理庁へ申請ができる申請取次者が対応いたします。



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