『 建設業 』特定技能分野でできる仕事

特定技能「建設」では、以下の3区分で外国人材を採用することができます。
もともとは11職種に分かれていましたが、2022年8月に以下の3区分に変更になりました。

  1. 土木区分
  2. 建築区分
  3. ライフライン・設備区分

1.土木区分

型枠施工/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/鉄筋施工/とび/海洋土木工/その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

2.建築区分

型枠施工/左官/コンクリート圧送/屋根ふき/土木/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ/表装/とび/建築大工/建築板金/吹付ウレタン断熱/その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業

3.ライフライン・設備区分

電気通信/配管/建築板金/保温保冷/その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

例えば、これまで型枠施工の技能実習を良好に修了した方の場合は、土木及び建築区分に該当します。認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になりました。

もし、実際に従事させる場合には、雇用契約上、業務範囲を明確にした上で、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬を設定する必要がありますので注意してください。

なお、これらの業務は、特定技能1号と2号に共通する業務です。さらに特定技能2号では、建設現場において複数の建設技能者を指導することや、工程を管理する能力も求められます。

参考:一般社団法人 建設技能人材機構

雇用形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。



特定技能『建設業』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2.3.いずれかの合格証が必要となります。

1.技能試験+日本語試験に合格

建設分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:建設分野特定技能1号評価試験
 実 施:一般社団法人 建設技能人材機構
 申 込:一般社団法人 建設技能人材機構のホームページのマイページから申込

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

2.技能検定3級の合格者

 建築の特定技能18業務すべては実施していません。
また、実施試験も毎年同じではないようですので、詳しくは中央職業能力開発協会のホームページをご確認ください。

3.技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

建設分野特定技能1号評価試験について

建設分野特定技能1号評価試験内容は、以下の技術があるか確認する試験です。

(技能水準)
当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

受験資格

海外試験の受験資格は、「試験日において満17歳以上であること」(原則として試験に合格した場 合に日本国内で就業する意思のある者)です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザも可能)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

特定技能2号

建設業で特定技能2号の在留資格を取得するためには、外国人本人が以下①と②の両方の要件を満たす必要があります。

①「建設分野特定技能2号評価試験」か「技能検定1級」の合格
※「技能検定1級」については、実施していない業務内容もあります。
詳しくは技能検定を実施している中央職業能力開発協会のホームページをご確認ください。

②実務経験
建設現場において複数の建設技能者を誘導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とします。
※建設キャリアアップシステムの技能評価レベル3に要する実務経験年数と同一とする方針です。

【建設業】外国人を雇う会社の条件

  1. 国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けること
  2. 認定計画を適正に実施していることについて国土交通省又は適正就労監理機関の確認を受けること
  3. 国土交通省が行うその他の調査・指導に協力すること
    ※当該調査・指導に対して協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れはできないこととなります。
  4. 1号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するための適正就労監理機関の特定技能所属機関及び1号特定技能外国人に対する認定計画の実施状況の確認、情報収集、指導・助言への協力
    ※特定技能所属機関が正当な理由なく適正就労監理機関の巡回訪問に対して非協力的な態度を取ることや適正就労監理機関からの質問に対して不誠実な対応をとることは、1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保を妨げる行為であり、国土交通大臣による報告の徴収若しくは指導の対象となり、又は特定技能所属機関の基準に適合しないこととなります。


建設特定技能受入計画とは

告示第3条
前条第1号の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は,様式第1に
より建設特定技能受入計画を作成し,国土交通大臣に提出しなければならない。

2 建設特定技能受入計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 認定申請者に関する事項
  2. 国内人材確保の取組に関する事項
  3. 1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項
  4. 1号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項

国土交通大臣は,第1項の規定による認定の申請があった場合において,その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは,その認定をするものとする。
一 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること。

  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。
  2.  
  3. 建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって,当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し,又は蓄積し,これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下同じ。)に登録していること。
  4.  
  5. 第10条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し,同条第1号イに規定する行動規範を遵守すること。
  6.  
  7. 建設特定技能受入計画の申請の日前5年以内又はその申請の日以後に,建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
  8.  
  9. 職員の適切な処遇,適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。

ロ.「キャリアアップシステム」に登録していることが要件にあります
ハ.第10条の登録を受けた法人→特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)


■建設業での外国人雇用、特定技能受入の流れ





建設キャリアアップシステムの登録

「建設キャリアアップシステム」は、技能者(建設業界で働く人)の①資格②社会保険の加入状況③現場の就業履歴等を建設業界全体で登録・蓄積するしくみです。

目的は、システムの活用により、技能者の処遇改善(能力や環境に応じた処遇を受けられる環境を整備)を行い、将来にわたって建設業界の担い手を確保することです。

特定技能外国人を雇用する企業の要件の1つで、キャリアアップシステムの登録が義務付けられています。

建設キャリアアップシステムのホームページ
国土交通省 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

そのほかの要件

●報酬に関する要件
1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。

●特定技能雇用契約の説明要件
1号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約にかかわる重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること。

●報告要件
1号特定技能外国人の受入れを開始し、もしくは終了したとき又は1号特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通省に報告を行うこと。

●下請け要件
1号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指示に従うこと。

●雇用外国人の人数要件
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、常勤の職員の総数を超えないこと。
※常勤の職員数には、1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人建設就労者の数は含まない。

●講習・研修要件
1号特定技能外国人に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。

キャリアアップシステムに係る費用

①技能者登録料
 建設キャリアアップカードの発行に必要となる料金であり、カード有効期間は発行日から発行9年経過後最初の誕生日までとなります。なお、申請時60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。
※申請時60歳以上の方は令和5年(2023年)3月末まで、インターネット申請料を2,000円に割引します。 なお、紛失・破損・券面書換が必要な場合は、実費(1,000円)にて再発行をいたします。

※2020年10月1日より料金の改定があります。ご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。

申請方法登録料(税込)
インターネット2,500円
郵送、窓口3,500円

②事業者登録料
 事業者が本システムを利用する際に必要な登録料です。登録の有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効となります。登録料は事業者の資本金額をもとに決まります。

資本金登録料(税込)
一人親方0円
500万円未満(個人事業主含む)3,000円
500万円以上1,000万円未満6,000円
1,000万円以上2,000万円未満12,000円
2,000万円以上5,000万円未満24,000円
5,000万円以上1億円未満30,000円
1億円以上3億円未満60,000円
3億円以上10億円未満120,000円
10億円以上50億円未満240,000円
50億円以上100億円未満300,000円
100億円以上500億円未満600,000円
500億円以上1,200,000円

③管理者ID利用料
事業者が建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理するために 必要となる管理者ID に対する利用料金です。毎年お支払いいただく必要があります。
*現場管理者として登録されたIDについては管理者ID利用料をいただきません。

1IDあたり*2,400円(税込)
 

④現場利用料
システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対する利用料金であり、一定期間ごとの事後精算でお支払いいただく必要があります。
 *現場利用料の請求例:
             20 人の技能者が50 日就業した場合 20人×50日×3円=3,000円
             同一現場で朝と昼休み後に2回入場 1人日×1現場=3円
             午前と午後で同一元請の別現場に入場 1人日×2現場=6円

1人日・現場あたり*3円(税込)

そのほか請求方法等、建設キャリアアップシステムのホームページをご確認ください。

特定技能外国人受入事業実施法人への加入

 特定技能外国人の受け入れ企業は、特定技能外国人受入事業実施法人に加入が義務です。
建設の場合は一般社団法人建設技能人材機構(JAC)です。

 受入れ企業は①機構の正会員になる②機構の正会員になっている建設業者団体に所属する③賛助会員として機構に所属するという何らかの方法で所属し、機構の行動規範を準する必要が求められます。

建設業者団体は、いずれかの形で機構に加入
 ・特定技能外国人の受入れに直接関係あり → 正会員 (議決権あり)
 ・特定技能外国人の受入れに直接関係なし → 賛助会員(議決権なし)

受入れ企業は、いずれかの形で機構に加入
 ・正解委になっている建設業者団体の会員 → 正会員 (議決権あり)
 ・機構の賛助会員            → 賛助会員(議決権なし)

 一般的に企業が特定技能外国人の人材の紹介を受けるという場合、民間の職業紹介会社が間に入ることで仲介することが考えられますが、建設業については一般の民間有料職業紹介会社による職業紹介は禁止されています。そのため、同機構では、傘下の会員である受入れ企業や傘下の建設業団体の会員である受入れ企業に対して、職業紹介事業を行うこととしています。

会費について

1・会費

会員種別会費の年額
正会員36万円 *1

*1:ただし、次の正会員については、会費を免除する。

  1. 傘下の特定技能外国人受入れ企業による(一社)建設技能人材機構への受入れ負担金の支払いについて収納代行業務を行い、かつ試験問題作成等の義業協力を行う者
  2. 傘下に特定技能外国人受入れ企業を有さない者

2・賛助会員費

賛助会員種別賛助会費の年額
賛助会員のうち、企業及び建設関連団体24万円
賛助会員のうち、登録支援機関24万円 *2

*2:ただし、次の登録支援機関については、以下に掲げる賛助会費の年額とする。

  1. 契約建設企業の数が20社未満の者:12万円
  2. 契約建設企業の数が10社未満の者:6万円
  3. 契約建設企業の数が5社未満の者:3万円


3・受入負担金

対象となる特定技能外国人の別1人あたり受入負担金の月額
試験合格者(本機構が指定する海外教育訓練を受ける場合)2万5千円 (参考:年額30万円)
試験合格者(本機構が指定する海外教育訓練を受けない場合) 1万5千円 (参考:年額18万円)
試験免除者(技能実習2号修了者等)1万2千5百円(参考:年額15万円)


さいごに

 特定技能『建設』は申請をする前に一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入や、建設キャリアアップへの加入が必要であり、国土交通省へ受入計画を提出するなど、普通に在留の申請をする前の作業が複雑です。

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