『 素形材産業 』特定技能分野でできる仕事

  1. 鋳型製造業(中子を含む)
  2. 鉄素形材製造業
  3. 非鉄金属素形材製造業
  4. 作業工具製造業
  5. 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  6. 金属素形材製品製造業
  7. 金属熱処理業
  8. 工業窯炉製造業
  9. 弁・同附属品製造業
  10. 鋳造装置製造業
  11. 金属用金型・同部分品・附属品製造業
  12. 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
  13. その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
  14. 工業用模型製造業

※それぞれの職種ごとに試験があり、合格した職種のみ従事することが可能
※上記専門的業務に加え、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原材料・部品の調達、搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業)に付随的に従事することも問題なしとされています

掲載産業省参考資料:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20200327.pdf

雇用形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。


特定技能『素形材産業』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2.いずれかの合格証が必要となります。

※素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の「製造3分野」は、同じ特定技能の技能試験が実施されます。

1.技能試験+日本語試験に合格

建設分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:製造分野特定技能1号評価試験
 詳 細:経済産業省のホームページをご確認ください

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

2.技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

素形材産業分野特定技能1号評価試験について

試験水準
製造分野特定技能1号評価試験の試験基準は、特定技能1号の試験免除となる技能実習2号修了者が受験する技能検定3級試験程度を基準とする。


試験科目
試験は、経済産業省が指定する19試験区分(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)について、学科試験及び実技試験を実施する。

製造分野特定技能1号評価試験実施要領
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/2004_implementation_guidelines.pdf

受験資格

海外試験の受験資格は、「試験日において満17歳以上であること」(原則として試験に合格した場 合に日本国内で就業する意思のある者)です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザも可能)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

【素形材産業分野】外国人を雇う会社の条件

  1. 特定技能所属機関は製造業外国人材受け入れ協議会の構成員になること
    2021年1月より、入管庁における手続きの前に、協議・連絡会への入会が必要と条件が変更になっています。
  2. 特定技能所属機関は協議会が行う一般的な指導や報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対しての必要な協力を行うこと

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

経済産業省のホームページを確認ください(協議会の規約等、入会申請について記載)

※製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会について、当面の間(2020年度)は入会金・年会費ともに徴収しておりません。



製造3分野のポータルサイトが設立されました。

相談窓口、製造業特定技能人材受入協議・連絡会、セミナー、関連情報、製造分野特定技能1号評価試験や新着情報など、製造3分野に特化したポータルサイトが設立されました。
製造業についての情報はこちらからご確認いただくと確実です。

さいごに

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