登録支援機関とは

特定技能の資格保有者を雇用する際、特定技能所属機関(外国人を雇用する会社)から委託されて外国人の支援を行い、法務省等への届出を行う機関です。

企業が直接雇用する外国人の支援をしても良いのですが、外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する多くの義務(支援)が課せられています。

この義務(支援)を外部に一部もしくは全部を委託することができ、この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」と呼びます。


特定技能の制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。

特定技能所属機関特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会生活上の支援をしなければなりません。
登録支援機関特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関
登録支援機関は、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業上、日常生活上、社会生活上の支援を、特定技能所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能所属機関に代わって実施する者です。なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではありません。


登録支援機関の支援内容

  1. 事前ガイダンス
    雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明

  2. 出入国する際の送迎
    入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    帰国時に空港の保安検査場までの送迎
    同行

  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    連帯保証人になる・社宅を提供する等
    銀行口座等の開設
    携帯電話やライフラインの契約等を案内
    各手続の補助

  4. 生活オリエンテーション
    円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明

  5. 公的手続等への同行
    必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助

  6. 日本語学習の機会の提供
    日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等

  7. 相談・苦情への対応
    職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等

  8. 日本人との交流促進
    自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等

  9. 転職支援(人員整理等の場合)
    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の 付与や必要な行政手続の情報の提供

  10. 定期的な面談・行政機関への通報
    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報



登録支援機関の登録拒否事由

以下のような場合には、登録支援機関の登録を拒否されることになります。

  1. 精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 過去1年間に,登録支援機関になろうとする者が、その者のせいで外国人の行方不明者を発生させている者
  3. 次のいずれにも該当しない者
    1. 過去2年間に就労できる在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の支援担当者が選任されている者
    2. 役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の支援担当者 (過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務 に従事した一定の経験を有する者に限る)が選任されている者
    3. 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
    4. (ア)から(ウ)までの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められたもの
  4. 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
    1. 適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項 について,特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
    2. 特定技能外国人からの相談に係る対応について,担当の職員を確保し,特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
    3. 特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
  5. 支援状況に関する帳簿書類を作成し,1年以上備えて置くこととしていない者
  6. 支援責任者及び支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあっては(ア))に該当する者
    1. 法第19条の26第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する者
      刑罰を受けてから一定年数経っていない人、暴力団関係者、破産から復権していない人など
    2. 特定技能所属機関の役員の配偶者,2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者
    3. 過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者
  7. 一号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
  8. 支援委託契約を締結するに当たり,特定技能所属機関に対し,支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

支援責任者とは

支援責任者とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない)であり、支援担当者を管理する立場にある者をいいます。
具体的には以下の事項について統括管理することが求められます。

  • 1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
  • 支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
  • 支援の進捗状況の確認に関すること
  • 支援状況の届出に関すること
  • 支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
  • 受入れ機関(企業)との連絡調整に関すること
  • 制度所管省庁・行所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
  • その他支援に必要な一切に関すること

支援担当者とは

支援担当者とは、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます

支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能ですが、その場合であっても、双方の基準に適合しなければなりません。

支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。

登録支援機関の協議会への加入義務について

支援の委託を受けている登録支援機関に、協議会への加入義務があるかどうかは分野(業種)ごとに違うようです。

業種 加入費用 加入義務 加入方法
介護分野 加入費用なし 加入義務なし 厚生労働省
ビルクリーニング分野 加入費用なし 加入義務なし 厚生労働省
素形材産業分野 加入費用なし 加入義務なし 経済産業省
産業機械製造業分野 加入費用なし 加入義務なし 経済産業省
電気・電子情報関連産業分野 加入費用なし 加入義務なし 経済産業省
建設業分野 加入費用あり 加入義務なし 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)
造船・舶用工業分野 加入義務あり 国土交通省
自動車整備業分野 加入費用なし 加入義務あり 国土交通省
航空分野 加入費用なし 加入義務あり 国土交通省
宿泊業分野 加入費用なし 加入義務あり 観光庁
農業分野 加入費用なし 加入義務なし 農林水産省
漁業分野 加入義務なし 水産庁
外食業分野 加入費用なし 加入義務あり 農林水産省
飲食料品製造業分野 加入費用なし 加入義務あり 農林水産省


登録支援機関の申請方法

法務省:登録支援機関の登録申請申請提出に必要な一覧表をご確認ください。
また、申請に必要な書類は随時変化していますので、申請をする都度法務省をご確認ください。

番号 必要な書類 留意事項
1 手数料納付書 収入印紙を添付する
・新規登録:28,400円
・登録更新:11,100円
2 登録支援機関登録申請書 法務省のサイトよりダウンロード
3 登記事項証明書 ・法人の場合に提出が必要
4 住民票の写し ・個人事業主の場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
5 定款又は寄附行為の写し ・法人の場合に提出が必要
6 役員の住民票の写し ・登録支援機関が法人である場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
・特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について申請者が確認し、誓約したもの。)の提出でも可)
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)の提出が必要
7 登録支援機関の役員に関する誓約書 ・住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要
8 登録支援機関概要書
9 登録支援機関誓約書
10 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
11 支援責任者の履歴書 法施行規則第19条の21第3号ハに該当する場合には、生活相談業務従事経験に係る立証資料を必要に応じて提出してください。
12 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
13 支援担当者の履歴書 法施行規則第19条の21第3号ハに該当する場合には、生活相談業務従事経験に係る立証資料を必要に応じて提出してください。
14 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
15 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書 法施行規則第19条の21第3号ニに該当する場合のみ、提出が必要
16 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料 法施行規則第19条の21第3号ニに該当する場合のみ、提出が必要

※ 審査の過程で申請後に資料の追加提出を求める場合があります。
※申請書の様式がありますので一覧をご確認ください

申請にはおおよそ2か月程度かかります。

5年ごとの更新があります。



外国人を雇用したら届出が必要です

詳細:厚生労働省のホームページをご確認ください

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。
※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。

ハローワークで届出を受け付けているので、上記厚生労働省のホームページをご確認いただき、ハローワークへ届出てください。

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