『 農業 』特定技能分野でできる仕事

農業には「 耕種農業 」と「 畜産農業 」の2種類があります。

  • 耕種農業
    施設園芸作業、畑作・野菜作業、果樹作業
    耕種農業全般:栽培管理、集出荷・選別など
     ※栽培管理の業務が含まれている必要あり
  • 畜産農業
    養豚、養鶏、酪農
    畜産農業全般:飼育管理、集出荷・選別など
     ※飼育管理の業務が含まれている必要あり

日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能



農業者向けパンフレット

農林水産省が農業者向けパンフレットを作成しています
パンフレット「特定技能外国人の受入れが始まりました!~受入れにあたって押さえるべきポイントとは~」



特定技能『農業』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2いずれかの合格証が必要となります。

1.技能試験+日本語試験に合格

農業分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:農業技能測定試験(耕種農業全般/畜産農業全般)
 実 施:一般社団法人 全国農業会議所
 申 込:一般社団法人 全国農業会議所のホームページ>受験手続の流れをご確認ください

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

2.技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

農業分野特定技能1号評価試験について

農業分野特定技能評価試験の内容は、以下の技術があるか確認する試験です。

農業技能測定試験(耕種農業全般)
(技能水準)
当該試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)イの業務区分(耕種農業全般:栽培管理、農作物の集出荷・選別等)において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。


農業技能測定試験(畜産農業全般)
(技能水準)
当該試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものであり、この試験の合格者は、運用方針5(1)イの業務 区分(畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

受験資格

試験日において、満 17 歳以上であること。

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。



【農業分野】外国人を雇う条件

  1. 過去5年以内に、労働者(技能実習生含む)を6カ月以上継続して雇用した経験を有すること
  2. 労働派遣で外国人を雇用する場合、過去5年以内に労働者を6カ月以上継続して雇用した経験を有する者又は一定の講習を受講した者を派遣先責任者として選任している者に労働者派遣をすること
  3. 協議会の構成員であること
  4. 協議会に対し必要な協力を行うこと
  5. 1号特定義の外国人を労働者派遣の対象とする場合、協議会に必要な協力を行う者に労働者派遣をするとしていること
  6. 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、協議会に必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

雇用形態

「 直接雇用 」 または 「 派遣 」 どちらも可能です。

また、JA等が外国人材を雇用した上で、組合員等の農業者から農作業等の業務を請け負い、外国人材にその業務に従事してもらうといった働き方が可能です。
この場合、JA等が地域内の複数の農業者から請け負った業務に外国人材が従事することも可能ですが、作業の指揮命令は、個々の農業者が行うことはできず、雇用契約を結んだJA等が行う必要がある点に注意が必要です。


「農業特定技能協議会」への加入方法等について

 初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
   なお、4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。

加入については、下記の入力フォームから必要事項を記入の上、ご登録ください。
なお、加入については受入機関のみが加入対象となります。(登録支援機関の加入は不要。)
また農業分野においては、加入に当たって費用は徴収いたしません。

個人の方はこちら
法人の方はこちら

加入後に受入人数の追加等の変更が生じた場合はこちらから(個人の方)(法人の方)速やかに報告願います。

農業特定技能協議会から退会する場合はこちらから(個人の方)(法人の方)入力ください。

なお、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加入された方は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。



さいごに

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