『 漁業 』特定技能分野でできる仕事

漁業の関連業務例
  1. 漁具・漁労機器界の点検・換装
  2. 船体の補修・清掃
  3. 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
  4. 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込
  5. 出漁に係る炊事・賄い
  6. 採捕した水産動植物の生餌における畜養その他付随的な養殖
  7. 時価水産物の運搬、陳列、販売
  8. 自家製産物又は当該清算に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該生産物。花王物の運搬、陳列、販売
  9. 魚市場・陸揚げ港での漁獲物の選別、仕分け
  10. 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  11. 社内外における研修 など

養殖業の関連業務例
  1. 漁具・漁労機器界の点検・換装
  2. 船体の補修・清掃
  3. 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
  4. 養殖用の機械、設備、器工具等の清掃、消毒、管理、保守
  5. 鳥獣に対する駆除、追い払い、防護ネット、テグスは離島の養殖場における食害防止
  6. 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
  7. 自家製産物の運搬、陳列
  8. 自家製産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造、加工及び当該製造物、加工物の運搬、陳列、販売
  9. 魚市場・陸揚げ港での漁獲物の選別、仕分け
  10. 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  11. 社内外における研修 など

 自家製産物の加工や販売など日本人が通常従事するものであれば、幅広い関連業務に付随的に従事できます。

雇用形態

「 直接雇用 」 又は 「 派遣 」どちらも可能です
通算で5年まで働くことができます。5年継続して雇用することも、繁忙期のみ通算5年完雇用することも可能です。



漁業者・養殖業者向けパンフレット

水産庁が漁業者・養殖業者向けパンフレットを作成しています
特定技能外国人材の受入れ制度について(漁業分野)(PDF : 1,978KB)

特定技能『漁業』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2.いずれかの合格証が必要となります。

1.技能試験+日本語試験に合格

漁業で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:漁業技能測定試験(漁業/養殖業)
 実 施:一般社団法人大日本水産会
 申 込:一般社団法人大日本水産会のホームページの(3)受験のお申し込みについてを確認ください

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

2.技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

漁業特定技能1号評価試験について

漁業特定技能評価試験の内容は、以下の技術があるか確認する試験です。

漁業
漁業技能測定試験(漁業)の試験水準は、漁船漁業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とする。

養殖
業漁業技能測定試験(養殖業)の試験水準は、養殖業職種の技能実習評価試験(専門級)の水準と同程度の水準とする。

受験資格

漁業
試験を受験できる者は、試験日において、満 18 歳以上である者とする。
「漁業技能測定試験(漁業)」試験実施要領

養殖
試験を受験できる者は、試験日において、満 17 歳以上である者とする。
「漁業技能測定試験(養殖業)」試験実施要領

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。



【漁業 】外国人を雇う条件

  1. .労働者派遣形態(船員派遣形態を含む)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合もしくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
  2. 特定技能所属機関は、協議会(漁業特定技能協議会)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  4. 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。

漁業特定技能協議会への加入

初めて漁業分野の特定技能外国人材を受け入れた場合には、受入れ機関は当該特定技能外国人材を受け入れた日から4ヶ月以内に「漁業特定技能協議会」に加入し、漁業特定技能協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行わなければなりません。
詳細についは、下記のリンクからご確認ください。
「漁業特定技能協議会」
「漁業特定技能協議会・漁業分科会」
「漁業特定技能協議会・養殖業分科会」



さいごに

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