『 航空業 』特定技能分野でできる仕事

航空業には「 空港グランドハンドリング業務 」と「 航空機整備業務 」の2種類があります。

<空港グランドハンドリング業務>

  • 航空機地上走行支援業務
    航空機の駐機場への誘導や移動
  • 手荷物・貨物取扱業務
    手荷物・貨物の仕分け、ULDへの 積付、取り降し・解体
  • 手荷物・貨物の搭降載取扱業務
    手荷物・貨物の航空機への移送、 搭降載
  • 航空機内外の清掃整備業務
    客室内清掃、遺失物等の検索、 機用品補充や機体の洗浄

<航空機整備業務>

  • 運航整備
    空港に到着した航空機に対して、 次のフライトまでの間に行う整備
  • 機体整備
    通常1~1年半毎に実施する、 約1~2週間にわたり機体の隅々 まで行う整備
  • 装備品・原動機整備
    航空機から取り下ろされた脚部 や動翼、 飛行・操縦に用いられる 計器類等及びエンジンの整備

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事務作業、作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪等)に付随的に従事することは差し支えありません。専ら関連業務に従事することは認められません。



雇用形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。



特定技能『航空業』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2.3.いずれかの合格証が必要となります。

1.技能試験+日本語試験に合格

航空業で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:航空分野技能評価試験 空港グランドハンドリング
 試験名:航空分野技能評価試験 航空機整備
 実 施:公益社団法人 日本航空技術協会(JAEA)
 申 込:<航空グランドハンドリング><航空機整備>のページより申込

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

2.技能実習2号を良好に修了した者

技能実習2号を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。



受験資格

 試験を受けることができる者は、試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザも可能)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。



【航空業】外国人を雇う会社の条件

  1. 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者、若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者、若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
  2. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。

※登録支援機関も協議会の加入は義務となっています

航空分野特定技能協議会への加入

航空分野の特定技能所属機関及び航空分野における特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける登録支援機関は、当該協議会に加入することが必要です。

○ 航空分野特定技能協議会規約
○ 航空分野特定技能協議会開催状況
○ 航空分野特定技能協議会加入届出書等
  航空分野特定技能協議会の加入届出書等の様式を定めました。
   <特定技能所属機関>
    ・加入届出書 証明発行申請書 変更届出書 退会届出書
   <登録支援機関>
    ・加入届出書 証明発行申請書 変更届出書 退会届出書

  1. 提出は、協議会事務局(空港グランドハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「運航安全課乗員政策室」あて)まで直接郵送してください。
  2. 届出書、申請書は2部送付してください。(1部は返送いたします)
  3. 特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に入会してください。
  4. 登録支援機関(特定技能所属機関が支援計画の全部の実施を委託する場合に限る)は、支援を実施する特定技能外国人を委託した特定技能所属機関が受け入れた日から4か月以内に入会してください。
  5. 会費は不要です。


さいごに

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